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空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、 |
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、 |
空家等の適切な管理に努めるものとする。 |
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適切な管理とはどのようなものなのでしょうか? |
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」には |
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「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」 |
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と書かれています。 |
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「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように維持すること=適切な管理」ということなのでしょうが、 |
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同法にはそれ以外の条項で適切な管理について書かれた箇所はありません。 |
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また、それについての具体例を国土交通省は公表していないと思われます。 |
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適切な管理とはどのような管理なのかを推測する為には、 |
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適切ではない管理、具体的には周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態がどのようなものであるかを |
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理解する必要があります。 |
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同法では周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家のことを特定空家と呼んでいます。 |
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」第二条2項ではこのように書かれています。 |
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この法律において「特定空家等」とは、 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にあると認められる空家等をいう。 |
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この4項目の具体例として平成27年に国土交通省は |
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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)を公表しています。 |
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概ねこのような状態にはしない、もしくはこのような状態に陥った場合には速やかに改善を行なう管理が |
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適切な管理だということになるのだと思います。 |
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