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空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、 |
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、 |
空家等の適切な管理に努めるものとする。 |
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所有者も管理者も日常生活でよく耳にする言葉ですが、 |
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この法律ではもう少し詳しい解説が必要となります。 |
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登記記録自体が存在しないいわゆる未登記物件というものが稀に存在しますが、 |
未登記物件の場合は自治体の固定資産税課税台帳に記載されている人(課税されている人)が |
所有者とみなされます。 |
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3 |
登記記録は存在するものの、記載されている所有者が死亡している場合は相続人が所有者です。 |
(相続人の間で相続する人が決まっている場合はその人、決まっていない場合は全員。) |
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概ね所有者はこのように判断されます。 |
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空き家問題の報道等でよく耳にするのが、所有者が誰か分からないケースがあるということ。 |
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子世代で相続登記がなされていなくて孫世代までが相続人となり、相続の対象者の数が多い場合等です。 |
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確かに指導等を行なうべき立場にある自治体としては |
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誰に指導等を行なうのか判断できないケースはあると思います。 |
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しかし、指導等を受ける側としては答えは簡単で、 |
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その人が法定相続人の一人であれば指導等を受ける可能性があります。 |
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なぜなら、「空家等対策の推進に関する特別措置法」でいうところの所有者なのですから。 |
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未登記物件、登記未了物件の法定相続人はそのような自覚を持つことが必要です。 |
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ここでは少し余談となりますが、自分だけは相続しないようにしてその不動産の所有者にはなりたくない。 |
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そのような場合には相続放棄をすることができます。 |
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相続放棄の法的な手続きについては民法に書かれています。 |
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、 |
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 |
(以下省略) |
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相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |
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相続の開始とは被相続人の死亡ですから、 |
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親子や兄弟の縁が切れている等の特殊な場合を除けば、被相続人が死亡した時ということになります。 |
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基本的にはそこから3ヶ月以内に相続の放棄を行なわなければなりません。 |
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相続の放棄は相続放棄申述書等の書類を家庭裁判所に提出して申し立てます。 |
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単独の財産だけを放棄することはできず、 |
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被相続人の財産全てを放棄しなければならない点にも注意が必要です。 |
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では被相続人の死亡から3ヶ月以内に相続の放棄を行なわなかったらどうなるのか? |
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次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 |
一 |
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 |
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ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 |
二 |
相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 |
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(以下省略) |
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相続放棄の手続きを行なっていなければ相続していることになるわけです。 |
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この状態は自分以外の相続人の誰かが相続することを認め、 |
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その人以外の相続人全員がそのことを承認するまで続きます。 |
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その間は誰が相続するか相談中であったとしても法定相続人全員が所有者とみなされます。 |
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管理者については明確な根拠はありませんが概ね以下のような立場の人が対象になると考えられています。 |
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当社のような空き家管理サービスを提供する立場の者は所有者や管理者から作業の代行を依頼されただけであり、 |
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この法律での管理者には該当しません。 |
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