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空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、 |
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、 |
空家等の適切な管理に努めるものとする。 |
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法律では空き家のことを「き」を外して空家と書きます。 |
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空家等の「等」って何を指しているのでしょうか? |
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」第二条ではこのように書かれています。 |
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この法律において「空家等」とは、 |
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの |
及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。 |
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対象となるのは建築物全てだと書かれています。 |
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つまり、住宅だけではなく、店舗も工場もこの空家等にみなされる場合があるということです。 |
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そしてそれらに附属する工作物、具体的に住宅で言えばブロック塀やカーポートなども含まれます。 |
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またその敷地や植木なども含まれます。 |
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次に「居住その他の使用がなされていないこと」ってどういう状態のものなのでしょうか? |
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に記載はありませんが、 |
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『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(案)』 |
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に関するパブリックコメントに寄せられたご意見と国土交通省及び総務省の考え方 |
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に以下のような回答があります。(一部要約) |
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意見 |
どこまでが「使用」の範囲か。 |
ア |
年に1度部屋の空気の入れ替えに来て「使用」している。 |
イ |
当該建物とは別の地域に住んでおり、状況確認時に1泊し「使用」している。 |
ウ |
物置として「使用」している。 |
エ |
賃貸物件であり、入居者が決まり次第「使用」する。 |
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回答 |
ア、イ、エ |
使用の実態がない以上、「居住その他の使用」がなされていないと考えられることから、 |
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一般に「空家等」に該当すると考えられます。 |
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本法では、条文上「使用」と「管理」と区別し、 |
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「使用されていない空家等」との概念を用いていることから明らかなように、 |
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単なる管理行為があるだけでは「空家等」に該当し得ます。 |
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ウ |
当該家屋を住居として使用するものではないものの、 |
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建築物として物品を保管する「物置」用に現に意図をもって使用されており |
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「居住その他の使用」がなされていると考えられることから、 |
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一般に「空家等」には該当しないと考えられます。 |
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ただし、所有者等が出入りすることが年間を通じてなく、 |
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あっても数年に一度というような場合は物品を放置しているに過ぎず、 |
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「物置として使用している」と認められない結果、 |
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「空家等」と認定され得ます。 |
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業者としては残念ですが、管理されているだけでは空き家ではないことにはなりません。 |
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また、「地元に戻った時に宿泊している」や |
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「中に家財が残っていて倉庫代わりになっている」といった理由だけでは |
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空き家だと判断される可能性があるという点にも注意が必要です。 |
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次に「常態」とはどの程度の期間を指すのでしょうか? |
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に記載はありませんが、 |
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平成 27年2月26日付け総務省・国土交通省告示第1号』 |
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『空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 |
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にはこう書かれています。 |
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「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、 |
建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、 |
例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。 |
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常態とは1年間程度の期間を指すようです。 |
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