※内容にかかわらず全てのご契約者様にお知らせしています。 |
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相続時精算課税制度の適用要件が平成27年1月1日より変更になり、 |
利用可能者が大幅に増えました。 |
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変更点 |
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贈与者 |
受贈者 |
改正前 |
贈与年の1月1日時点で65歳以上 |
①受贈年の1月1日時点で20歳以上 |
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②贈与者の推定相続人 |
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⇓ |
⇓ |
改正後 |
贈与年の1月1日時点で60歳以上 |
①受贈年の1月1日時点で20歳以上 |
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②贈与者の推定相続人及び孫 |
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相続時精算課税制度とは分かりやすく言えば「相続財産を生前に贈与する」制度です。 |
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通常、基礎控除(110万円)を超える贈与を受けると贈与税が発生しますが、 |
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この制度を利用すれば相続時の相続税が課税されるまで税金は発生しません。 |
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もちろん相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+(600万円+法定相続人の数)以内 |
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の時には相続税も発生しません。 |
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つまり相続税を払う可能性がない人は親が元気なうちに現金・不動産等をもらっても |
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贈与税も相続税も払うことなく前倒しで自由に財産が使えるという制度です。 |
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但し、この制度を利用して不動産の名義を変える時には、 |
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①相続時には発生しない不動産取得税が贈与時には発生する点、 |
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②相続登記時には税率が低かった登録免許税が贈与登記時には売買等と税率が同じになる点、 |
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等に注意が必要です。 |
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